施設利用規約

第一章 総則

第1条 (定義)「当社」とは「からだ元気工房」をいいます。
第2条(運営管理)本施設の運営管理は「からだ元気工房」が行います。
第3条(目的)本施設はフィットネス、筋力トレーニングを通じて,会員の健康を維持・増進することを目的とします。

第二章 会員

第4条(会員)からだ元気工房が利用を承認した方を会員といいます。

第5条(入会資格)本施設の会員は次の各号のすべてに適合する方に限ります。
(1)健康状態に異状がなく医師から運動を禁止されていない方
(2)本施設の趣旨に賛同し施設利用規約、その他の規則を守れる方
(3)心臓病、高血圧症、皮膚症、伝染病、精神病及びこれに類する疾患のない方
(4)アルコールの依存症の方ではない
(5)暴力団関係者でない方
(6)過度な刺青をされていない方、但し部分的なファッションタトゥー等、他の方の目に触れないよう衣服などで隠すことができればこの限りではありません
(7)妊娠されていない方(マタニティトレーニングをご希望される方はその限りではない)
(8)同業者でない方

第6条(入会契約の締結及び手続)本施設の会員となることを希望される方は、申し込み手続きを行い、からだ元気工房が定める入会金を納入していただきます。

第7条(入会金)入会金はからだ元気工房が別途定める金額とし、初期費用(入会金+当月会費+翌月会費)を登録いただいたクレジットカードより引き落といただきます。
領収した入会金は理由の如何に関わらず返金致しません。

第8条(利用資格)次の次号に該当する方は本施設をご利用できません。
(1)酒気を帯びている方
(2)刃物など危険物をお持ちの方
(3)その他の第5条の各号を満たすことのできない方

第9条(月会費)会員は各セッションを受ける際からだ元気工房が定めるセッション金額を支払うものとします。
〇初期費用(入会金・当月会費(日割り)・次月会費の合計金額)

第10条(月会費の返金)納入済の月会費については、以下に該当する場合においてのみ返金またはクレジット決済(請求タイミングによる)の取り消しをさせていただきます。その際の返金方法は口座振込(手数料お客様負担)とさせていただきます。
(1)健康上の理由
(2)その他、からだ元気工房が認めた場合(必ず証明する書類、診断書等の提示が必要となります)
上記以外の場合、月会費は理由の如何に関わらず原則返金致しません。

第11条(セッション予約)からだ元気工房はトレーニングセッションの潤滑化を図るため、原則予約制と致します。
予約時間、予約方法などに関してはからだ元気工房が定める予約システムに基づきます。
セッション枠は60分とします(内訳トレーニング時間50分、引継ぎ10分)

第12条(会員資格及び壌渡・名義変更)会員資格は他に貸与・壌渡及び名義変更はできません。

第13条(会員資格の喪失)会員が次の号のいずれかに該当する場合、からだ元気工房は会員を除名できます。
(1)死亡したとき
(2)第5条に定める会員資格が欠けたとき
(3)第14条により除名されたとき
なお、会員資格の喪失時期は会員が該当したその時になります

第14条(除名)会員が次の号のいずれかに該当する場合、からだ元気工房は会員を除名できます。
(1)入会にあたり入力事項(入会申し込みと会費登録がネットの為)に虚偽の申告をしたとき
(2)本規約・規則・その他からだ元気工房及びパートナーの定めた事に反する行為があったとき
(3)本施設の名誉。信用を傷つけたり、他の会員との協調性を欠き運営の秩序を乱したとき
(4)本施設の設備を故意に損壊したとき
(5)入会後に同業者と判明したとき
(6)その他、会員として品位を損なうと認められたとき
(7)本施設での営業、宣伝、勧誘活動、販売行為が認められた時
但し、営業、宣伝に関し事前の相談、内容確認の上認められた場合のみ許可をする。
(8)からだ元気工房が定める会費を、指定の方法及び期限までに支払わなかったとき
上記の理由により除名されたとき、会員は損害賠償などの請求を行うことができません。

第15条(体験)からだ元気工房は入会前のトライアルとして、会員以外の方(以下「体験会員」という)に施設を利用させることができます。
体験の利用料については別途定めます。体験利用料は理由の如何に関わらず原則返金いたしません。

第三章 運営・管理

第16条(運営管理)本施設は次の各号に基づき、運営管理をおこないます。
(1)施設の運営管理はからだ元気工房の責任においておこなわれます
(2)会員は施設の運営管理について希望や意見をのべることはできますが、強く要求したり関与することはできません
(2)からだ元気工房は施設の利用など、運営管理に関する規則を定め、且つこれを変更することができます

第17条(諸規則の遵守義務)会員及び体験会員は本施設の利用び際し、所定の手続きをおこなうとともに、本規約、細則ならびにその他、からだ元気工房が定める運営管理に関する規則に従うものとする。

第18条(禁止行為)
(1)他人およびからだ元気工房(各トレーナーを含む)ほ誹謗・中傷(SNS等インターネット等の書き込み含む)すること
(2)許可なく物品の売買や営業行為・勧誘行為(団体勧誘を含む)をすること
(3)営利・非営利を問わず勧誘行為(団体加入の勧誘を含む)をすること
(4)許可なく管内を撮影、または録音すること
(5)他人に対する暴力や施設設備への落書きなど、公共のマナー、道徳に違反すること
(6)許可なくペット、動物を持ち込むこと
(7)GYM内での喫煙
(8)からだ元気工房及びトレーナーの業務を妨げる行為
(9)ストーカー行為など、他人の迷惑やGYM利用の妨げとなる行為
(10)その他、本条号に準ずる行為

第19条(休業日)からだ元気工房が定める日、年末年始、夏季休業、設備の点検・メンテナンスや改装ならびにからだ元気工房が定める日を休業日とします。

第20条(営業時間)からだ元気工房の定める営業時間とします。

第21条(からだ元気工房の免責)
(1)会員および体験会員はGYM施設内において自己及び自己所有物を自らの責任において管理するものとしからだ元気工房はジム内で発生した盗難、傷害その他の事故についてからだ元気工房に重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします
(2)忘れ物に関しては一定期間(1週間)保管した後処分させていただきます
※飲みかけのジュース(缶・ペットボトル)や開封済の食品など「衛生上、保管が難しいもの(主に食品)に関しては破棄の対象となります。

第22条(損害賠償責任免責)
(1)会員がGYM利用中、会員自身が受けた損害に対して、からだ元気工房はからだ元気工房に故意または過失がある場合を除き当該当損害に対する責を負いません
(2)会員同士の間に生じた係争やトラブルに対してからだ元気工房はからだ元気工房に故意または重大な過失がある場合を除き、一切関与致しません

第23条(会員の損害賠償責任)
(1)会員及び体験会員からだ元気工房利用中、会員の責に帰すべき事由によりからだ元気工房、GYMの会員、第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責任を負うものとします

第24条(諸料金の変更)からだ元気工房は入会金・月会費等を、社会・経済情勢の変動を勘案して改定することができます。

第25条(事故の責任)会員はからだ元気工房施設内の活動に際しては、本施設の諸規定及びジム管理者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これに違反して盗難、傷害等の事故が起こっても、本施設及び指導者に対して一切の損害賠償を請求しないものとする。


~からだ元気工房~
2021年10月23日